one word of the week ~今週の一言~

設計課 30代女性より (3月4日発表分)

2019年の確定申告の期限がせまってきました。
今年の申告期限は2月18日~3月15日までの約1ヶ月です。
サラリーマンには馴染みの薄い確定申告ですが、医療費控除は年末調整では申告できません。
何となく分かっているようで分かっていない医療費控除。
一般に「医療費」と聞くと、医療機関に支払ったお金ばかりに目がいきがちですが、
ドラックストアで買った風邪薬や咳止めといった治療目的の薬代や、
病院、診療所、介護老人保健施設等へ、収容されるための人的役務の提供の対価…
つまり、タクシー代やバス、地下鉄等の交通費も医療費控除の対象として計算する事ができます。
この確定申告での医療費控除は、生計を共にしている家族の医療費が対象になるので、離れて暮らしている家族がいても保険証が同じなら対象になります。
私は今年度、歯の治療等で歯科治療を定期的に受けていたので申請する予定です。
上記にあげた意外な費用も医療費として合算することで、
もしかしたら昨年1年間の医療費が10万円を超えたかも?という方は、まだ申請までに猶予があるので一度確認してみてはいかがでしょうか。

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