one word of the week ~今週の一言~

50代男性より「9月11日発表分」

先日受講した、補償コン主催の「インボイス制度に伴う消費税調査について」の研修内容についてお話します。
インボイス制度の運用開始が10月から始まることから用地調査の消費税調査に伴う資料収集について従前から使用している
調査対象者へ渡す書類などを修正し準備しなければと考えております。
消費税のインボイス制度について簡単に説明します。売買などの取引において領収書や請求書の記載事項の追加、
その変更した領収書及び請求書を基に決算時期に行う仕入控除額の明確化です。今後消費税申告の仕入控除がより厳密になります。
損失補償基準での消費税調査の資料収集は消費税確定申告書過去2ヶ年分、申告していない方は所得税がわかる確定申告書が一般的に収集する資料であります。
今後は所得額が1,000万以下の方も取引において消費税申告を行う必要がありますので、資料収集する場合は注意しなければなりません。
当年度の業務においてはインボイス制度開始に伴う影響を受けることは無いと考えていますが、相手の決裁時期により対応する案件も
出てくる可能性がありますので、調査の際は決算時期を確認することを忘れずに行いたいと思います。

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